2007-07-04 第166回国会 衆議院 法務委員会 第25号
○小津政府参考人 DV防止法施行後、平成十八年三月末日までの数字を集計いたしておりますが、この間検察庁が受理いたしましたDV防止法の保護命令違反事件は二百件ございます。そのうちDV防止法違反単独で処理された事件が百六十件ございまして、うち起訴件数が百二十七件、ちなみに公判請求七十五件、略式が五十二件でございますが、不起訴件数は三十二件、家裁送致件数が一件となっているところでございます。
○小津政府参考人 DV防止法施行後、平成十八年三月末日までの数字を集計いたしておりますが、この間検察庁が受理いたしましたDV防止法の保護命令違反事件は二百件ございます。そのうちDV防止法違反単独で処理された事件が百六十件ございまして、うち起訴件数が百二十七件、ちなみに公判請求七十五件、略式が五十二件でございますが、不起訴件数は三十二件、家裁送致件数が一件となっているところでございます。
○政府参考人(小津博司君) 犯罪被害者の方に公判期日を通知するということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、すべての被害者の方にその御意向にかかわらず通知をする制度とはなっておりませんので、その意味では、少なくとも現在の被害者通知制度が一〇〇%すべての人に行くようになっているかということでは、そうではないということでございます。
○政府参考人(小津博司君) この法律上は被害者参加人について規定しておるわけでございますけれども、先ほど申し上げました被害者等通知制度におきまして公判期日もその通知の内容となっているところでございますので、少なくとも現在のこの被害者通知制度におきましてもそのような形で通知をするということになっております。
○政府参考人(小津博司君) 検察庁におきましては、平成十一年から全国統一の被害者等通知制度を導入しておりまして、その制度によって事件の処理結果、公判期日等々について通知をいたしております。 通知を行う相手の方でございますけれども、被害者等の方があらかじめ希望している場合や照会してこられた場合のほか、被害者の方に来ていただいて検察庁で事情を伺ったときには、そういう通知を希望されるかどうかということを
○小津政府参考人 具体的な案件につきましては、捜査機関によって収集された証拠に基づいて判断される事柄でございますので、この具体的な案件においてという御趣旨でございますれば、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○小津政府参考人 繰り返しで恐縮でございます。捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○小津政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(小津博司君) まず、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けたりすることができる事項についてでございますが、本法律案におきましては、被害者参加人は当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使一般について検察官に対して意見を述べ、必要に応じて検察官から説明を受けることができることとされております。 したがいまして、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けることができる対象
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加人が法廷内でどのような位置に座ることとなるかにつきましては、法廷の施設の状況等を踏まえて個々の事件を審理する裁判所において判断されることになるものと考えられますけれども、本制度におきましては、被害者参加人は検察官との間でコミュニケーションを保ちながら訴訟活動を行うことが重要であると考えられますので、その点を考慮した座席になると考えられます。 次に、例外的に被害者参加人
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、参加の申出や許可を行うことができる時期についてでございますが、本法律案による改正後の刑事訴訟法三百十六条の三十三は、被告事件の手続への参加の申出を行うことができることとしておりまして、被害者又はその委託を受けた弁護士は、検察官が当該事件を起訴した段階から参加の申出を行うことができまして、また、裁判所は第一回公判期日の前であってもこれを許可する
○政府参考人(小津博司君) いわゆる無罪推定の原則といいますのは、一般に有罪の判決があるまでは被疑者、被告人は有罪ではないとされ、有罪とするための挙証責任は検察官等が負うとするものと考えられておりますけれども、本制度によりまして被告人が有罪と推定されてそのように取り扱われるというわけではございませんし、また挙証責任が被告人側に転換されるというわけでもございません。基本的にそのようなことからも、今回の
○政府参考人(小津博司君) 私どもといたしましては、先ほど内閣府の方から御答弁がございました犯罪被害者基本法、それから基本計画、そしてそれを受けての私どもの検討、法制審議会での議論等々におきまして十分な検討を行ったと理解しております。
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 この犯罪被害者等基本計画が策定されました後、法務省におきましては、平成十八年二月と三月に合計十二の被害者関係団体の方々からヒアリングを実施するなどしながら、これら制度の導入についての検討を進めました。また、この間、平成十八年の通常国会で犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律等が全会一致により成立いたしました際に、衆議院と参議院の各法務委員会
○小津政府参考人 本制度におきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となって、民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。 また、本制度におきましては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず
○小津政府参考人 本制度では、刑事事件の審理を行った裁判所と同一の裁判所が損害賠償命令事件の審理を行うことにしておりますが、これは、刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま引き継ぐことで、刑事手続の成果を利用して簡易迅速に紛争を解決するという趣旨に基づくものでございます。 そして、本制度は、四回以内の期日で審理を終結することが困難であると認められるときには、通常の民事裁判所に事件が移行されることになります
○小津政府参考人 一般に、附帯私訴とは、犯罪によって被害を受けた者がその事件の刑事手続に附帯して裁判所に提起する民事上の訴えをいいまして、御指摘のとおり、我が国において旧刑事訴訟法に設けられていたほか、ドイツ等においても導入されているものでございます。これらの制度におきましては、刑事裁判の審理中に民事上の訴えについての審理も行うことができるとするなど、刑事手続と民事手続が基本的に融合していることを特色
○小津政府参考人 被害者参加の制度のもとにおきましても、被告人は刑事手続において弁護人の援助を受けることが可能でございまして、実際の刑事裁判の場においては、主として弁護人が被告人にかわって防御活動を行っているのが実態でございます。また、仮に被害者参加人等からの直接の質問に対して供述することがためらわれることがあったといたしましても、被告人はいつでも任意に供述をすることができるのでございまして、弁護人
○小津政府参考人 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではなく、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。 このように本制度は、検察官が訴因を設定して事実に関する主張、立証を行う一方で、
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 まず、アメリカのことでございますが、似たような事情がイギリスにもございますので、あわせて言及させていただきます。 それぞれの国の刑事手続制度は、それぞれの国の歴史、法文化、社会情勢等々に基づいて形成されておりますので、ある制度があるとかないという理由を一義的に申し上げるのはもちろん困難でございますが、その前提で申し上げさせていただきますと、御指摘のとおり、
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 被害者参加人等は、検察官と異なりまして、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりません。そのような点で、一般に刑事訴訟の当事者とされている検察官や弁護人、被告人とは異なるわけでございます。 本制度のもとにおける審判の対象はあくまで検察官が設定した訴因でございまして、基本的にはこの訴因をめぐって攻撃、防御が行われるものでございますから
○小津政府参考人 制度的ないろいろな手当てにつきましては大臣からも御答弁申し上げたわけでございますが、この制度の中におきましても、検察官と被害者参加人等との間のコミュニケーションが重要であるわけでございますので、検察官がこのようなコミュニケーションを図って、被害者参加人の要望等を十分に把握したり、あるいは必要な説明を適時適切に行うということが、今後の非常に重要な課題であると考えているわけでございます
○小津政府参考人 民事上の争点が刑事裁判に持ち込まれる一つの典型例といたしましては、過失割合が問題になる、刑事でいいますと業務上過失致死傷事件があるのではないかなと思いますけれども、今回御提案申し上げております制度におきましては、その業務上過失致死傷罪は対象犯罪から外されております。
○政府参考人(小津博司君) おおむねという文言につきましては、現行の少年院法におきましても、例えば、初等少年院は心身に故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する等々、中等少年院、特別少年院、それぞれについて同様の文言を用いているわけでございます。 家庭裁判所の処遇の判断、そして少年院の方から見ますと、どういう年齢の者を受け入れるかということでございます。そして、それは結局のところ、それぞれの
○政府参考人(小津博司君) 児童相談所の調査は、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するために、主に児童福祉司や相談員が中心になって、面接や心理学診断、行動観察等の方法によって、児童の状況、家庭環境、生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域の養育環境等の事項を調査するものと承知しております。 他方、触法行為といった非行の内容等につきましては、これを解明することが児童相談所の調査の直接の目的と位置付
○政府参考人(小津博司君) 少年の健全育成を図って再非行を防止するためには、少年と保護者や家族との結び付きを取り戻すということが非常に重要でございまして、低年齢の少年については特にそういうことが言えるだろうと私どもも認識しております。 そのためには、少年の保護者にその責任を自覚させて少年の改善更生に向けた一層の努力を促す必要があるということでございまして、平成十二年の少年法の改正におきまして、家庭裁判所
○政府参考人(小津博司君) 少年に対する質問は、物証等の客観的証拠の収集と並びまして、事案の真相解明に極めて重要な役割を果たしていると認識しております。例えば、密行的に行われる事件や、そもそも物証の乏しい事件、あるいは少年本人だけが事件のかぎとなる重要な事実を知っている事件等は、その少年に対する質問によって真実を聞き出さなければ事案の真相を解明することは不可能でございます。そもそも、物証等の客観的な
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおり、触法少年を含む少年事件について事案の真相を解明することは、もちろん非行のない少年を誤って処分しないためにも、また、非行のある少年について、個々の少年が抱える問題点に即して適切な保護を施し、本人の立ち直りやその健全な育成を図るためにも、そして、被害者を含む国民の少年保護事件への信頼を維持するためにも不可欠であると考えております。 特に、非行のある少年の
○政府参考人(小津博司君) お答えいたします。 少年院送致は、少年の刑事事件を問い、これを罰するというものではなく、本人の立ち直りのための矯正教育を授ける保護処分として行われるものでありまして、その入所年齢の在り方については、あくまでも少年の立ち直りの観点から検討されるべきであると、そのように考えているわけでございます。 本法案におきまして十四歳未満の少年の少年院送致を可能にする趣旨は、個々の少年
○小津政府参考人 法務省におきましては、これまでにも、欧米諸国あるいは韓国などの実情につきまして情報を収集してきているところでございまして、また今後とも、それらの実情について調査、検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 その際、私どもが調査を進める観点につきましては、先ほど申し上げましたように、取り調べの録音、録画制度そのものだけではなくて、刑事司法制度全体の中でそれがどのような位置
○小津政府参考人 被疑者の取り調べが適正でなければいけないということは、これはもう各国共通の認識であると思います。したがいまして、被疑者の取り調べの適正さを何らかの方法によって確保する制度を有する国は少なくないわけでございます。その中には、取り調べの録音、録画や弁護人の立ち会いを義務づける制度もございますが、その内容もさまざまでございます。先ほど申し上げました我が国の取り調べ状況の記録制度も、同様な
○小津政府参考人 被疑者の取り調べが適正を欠くものであってはならないということは当然でございまして、従来から検察当局におきましては、被疑者の人権の保障に十分留意して取り調べの適正さを確保するように努めているものと承知しているわけでございます。 それでは、適正を図るための方策でございますが、この点につきましては、司法制度改革審議会におきましてもさまざまな角度から御議論がございまして、その中で、司法制度改革審議会
○政府参考人(小津博司君) 少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員につきましては、今後、具体的には国家公安委員会規則で詳細が定められることになると思われますが、基本的には少年警察活動規則第二条第十号に規定されております少年補導職員を念頭に置いております。 少年補導職員につきましては、平成十九年四月現在で全国に約一千百人が勤務しており、そのうち九割余りが女性であると承知しております
○政府参考人(小津博司君) まず、警察の立場からは、先ほど私が申し上げましたような種々の問題点などが御紹介がありまして、児童相談所への通告の要否の判断のための調査として、警察として現行法でそれ以上のことができなくて困ったという点について御意見がございました。 また、少年審判を運用している家庭裁判所の立場からは、触法少年事件について担当する裁判官の中から、重大な事案についても児童相談所長から家庭裁判所
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、証拠物の提出について、強盗致傷などの事案で、凶器が少年の自宅に隠匿されている可能性があったのに、家人が提出を拒んだため証拠が得られなかったという事案や、放火の事案で、行為時の着衣について見分するなどの調査をする必要があったのに、保護者が提出を拒んだため調査ができなかったという事案、あるいは窃盗の事案で、少年が盗んだものの一部を自宅に置いていると
○小津政府参考人 まず、政令の検討状況につきまして、ごく簡単に御紹介いたします。 法律の規定は御案内のとおりでございまして、やむを得ない事由についての政令を定めるということでございますけれども、これをどのように定めるかということは、裁判員となることに伴う負担をどの程度それぞれの方に負っていただくことにするかという問題でもございますので、この点に関する国民の皆様方の意識のありようをも踏まえるべきものだと
○小津政府参考人 我が国での導入の必要は、大変に長期化が予想される場合に裁判員の負担を軽減したいということでございますけれども、例えば、アメリカで申しますと、陪審員は、基本的には事実認定といいますか、有罪、無罪の判断だけということに特徴があろうと思いますし、また、ドイツの参審制度でございますと、一定期間、いろいろな事件をずっと参審員の方がやられるということでもございますので、そのあたりで日本とは随分事情
○小津政府参考人 御指摘のいろいろな御議論の中で、司法制度改革推進本部のもとに設置されました検討会で出た御議論の一つとして、弁論を併合しないで個別の裁判体が事件ごとに通常の終局的な裁判をした上で、さらに別の裁判体が複数の裁判結果を前提として刑を調整する案が示されるなどしたわけでございますので、これらにつきましても検討させていただきました。 しかしながら、この案によりますと、弁論を併合せずに個別の裁判体
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 部分判決制度は、同一の被告人に対する複数の事件を一括して審判すると、その期間が長期に及んで、裁判員を選任することや、裁判員が最後まで円滑に職務を遂行することが困難になることが見込まれて、その結果審理の円滑な進行が妨げられるような場合に対処する制度でございますから、この制度の趣旨そのものが全体として審理を円滑に進行させるためのものであるということでございまして
○小津政府参考人 諸外国では、性犯罪者が刑期を終えて刑務所を出所した後、その再犯を抑止するためにさまざまな法制が採用されているものと承知しております。 現時点で我々が承知しているものについて少し言及させていただきますと、委員御指摘のように、アメリカにおきましては、一定の性犯罪等を犯した者に対し、一定の期間、氏名、住所、顔写真、犯罪歴等の登録を義務づけて、その登録情報が公開されることとされているものと
○小津政府参考人 現時点で個別の記事について個別の措置をとっているということはございませんけれども、今後どのようにして、委員御指摘のように、そのような誤解が一般の方、そのもととなっている記者の方の中にあるとすれば、どういうやり方できちんとした御説明をしていくのか、ちょっと検討させていただきたいと思います。
○小津政府参考人 先日お尋ねのございましたときには手元に資料がございませんで、失礼いたしました。 お尋ねの事件は、平成十八年の八月三日に、電車の中で女性客に対して、大声を出すな、殺すぞと申し向けて脅迫して、わいせつな行為をするなどした上で、車内の男性用のトイレ等に連れ込んで強姦をしたというものでございまして、平成十九年五月十一日に裁判所に公判請求したものでございます。この被告人につきましては、今回
○政府参考人(小津博司君) 触法少年の事件のうち、国民の皆様の関心の高いものといたしましては、いわゆる凶悪事件というのがあろうかと思います。 そこで、その推移につきまして統計の数字を御説明申し上げますと、殺人、強盗、強姦及び放火の凶悪事犯による触法少年の補導人員でございますが、昭和三十七年に七百五十件となって以降、いったん減少いたしまして、昭和四十七年に二百六十件となり、昭和五十七年には再び四百六十五件
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、少年人口千人当たりの刑法犯検挙人員、人口比でございますが、これは戦後全体を通じて見ますと、戦後の少年犯罪の第一の波と言われております昭和二十六年に九・五となりまして、いったん減少いたしましたものの、第二の波である昭和三十九年には十一・九となりました。その後、第三の波とされる昭和五十年代半ばには十七・二を記録しておりまして、これが戦後を通じての
○政府参考人(小津博司君) ただいま御答弁申し上げましたように、特定の疾病であるか否かということが直ちにその適用の可否の基準となるものではないわけでございます。 ただ、本法の入院や通院の決定がされるためには、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合であることが必要とされているわけでございまして
○政府参考人(小津博司君) 心神喪失者等医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で同法所定の重大な他害行為を行った者が対象となるものでございまして、先ほど厚労省から御答弁ございましたように、対象の方の疾病としては、統合失調症がございますし、あるいは躁うつ病の方もおられると承知しております。 したがいまして、同法の適用の可否につきましては、特定の種類の疾病に罹患しているか否かがその基準となっているものではございませんので
○政府参考人(小津博司君) 当局が把握している状況を申し上げますと、本法が施行された平成十七年七月十五日から本年の二月二十八日までの間に、検察官が行った本法による医療等を求める申立ては五百七十三件ございます。うち四百八十七件につきましては裁判所の決定がなされまして、そのうち十三件について申立てを却下する決定がされたものと承知しております。 申立てを却下する理由といたしましては、対象者が対象行為を行
○小津政府参考人 まず、危険運転致死傷罪の構成要件の緩和という方法をとらなかったことについてでございます。 危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございまして、暴行の結果的加重犯である傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。したがいまして、危険運転致死傷罪に掲げられている危険運転行為は、
○小津政府参考人 検察庁における処理の状況でございますが、平成十四年から平成十八年の危険運転致死傷罪による起訴件数でございます。平成十四年が三百十一人、平成十五年が三百三十二人、平成十六年が三百十六人、平成十七年が三百二人、平成十八年が三百七十六人となっております。
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 統計によりますと、平成十八年における自動車による業務上過失致死傷罪の通常受理人員に対する起訴率は九・九七九%でございまして、その起訴した者のうち略式請求は九〇・八四三%となっております。平成十四年から十七年までを見てみましても、ほぼ同じような割合で推移しているという実情でございます。
○小津政府参考人 ただいま御質問のございました具体的な案件につきまして、電車内での事件があったときに、その公判との関係で時期的にどうであったのか、逆に申しますと、その公判における身柄関係がどうであったのかということにつきましては、ただいま確認中でございます。
○小津政府参考人 現行の少年法の基本的な理念は、少年法の冒頭に書いてあるとおりでございまして、繰り返し大臣も御答弁申し上げておりますけれども、少年法の基本的な理念が今回の改正によって変わるものではございません。 先ほど、国親思想というお言葉がございました。確かに、新しく少年法を戦後つくりますときの考え方としてそのような表現が用いられたことも、また、その後もその言葉が使われているということはあったかと
○小津政府参考人 これは、その当時の根拠に基づき判断をして、そのような手続をし、その後は捜査機関において捜査を遂げて、本件につきましては起訴をして、裁判が行われて、一名の方につきましては、関与の程度をベースにして、その方の認識の問題が中心だと思いますけれども、有罪の判決をすることはできないということで無罪の判決が出たわけでございますが、そのほかの被告人については、基本的に検察側の主張が認められて有罪判決
○小津政府参考人 まず、全般的にといいますか、少年につきましては、その少年の年齢や心身発達の程度、ただ、それだけではなくて、非行に至る動機、背景、非行の内容、性格、行状、環境等々を総合的に考慮いたしまして、その非行を犯した少年の立ち直りを図るために最も適当な処遇が家庭裁判所によって選択されるということが基本でございます。 十四歳未満の少年でございましても、凶悪重大な事件を起こしましたり、悪質な犯行